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 たまのわブログ
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※「たま」は2007年10月から1年間の流通実験として導入されました。その中で、課題はありつつも徐々に活動の広がりが見られたことから、2008年10月より継続して運用してきています。

bird14.gif(9298 byte)地域通貨たまの設定
★対象区域:川崎市多摩区内
★2009年4月より、アースデイマネーと互換協定を結びました。お互いの事務局にて、50たま、100たまはそれぞれ50r、100r(アール=アースデイマネーの通貨単位)と交換できます。交換したrは、アースデイマネーの参加店舗やアースデイマーケットで使えます。
★「たま」を円に換金することはできません。
★発行管理主体:「たま」運営委員会(事務局をNPO法人ぐらす・かわさきに置く)
★たま発行額:
実験段階の2007年10月に100万たま発行(使用期限の記入があるが、現在もそのまま使用可)。
2008年10月に100万たま(使用期限なし)を発行。
たま紙幣の印刷は、川崎市たまフォーラム事業(経済労働局)の一つとして行いました。

→たまのわネットワーク会則(2008年10月本格運用時より)
個人会員として登録すると
★入会登録時に、登録料500円をお支払いいただいた方に1500たまをお渡しします(または500たまでも登録できます)。
★他の個人会員の「できること」「してほしいこと」と、ご自分の希望がマッチすれば、たまを使ってやりとりができます(事務局が仲介します)。詳しくは「たま会員のできること・してほしいこと」検索システムをご覧ください。
★たまがもらえる・使えるイベントなどをお知らせする「たまのわニュース」(月1回発行)が届きます(メール・ファックス・郵送から選べます)。

「たま」をゲットするには
★このホームページでお知らせする「もらえる活動」でボランティアなどをする
★たま団体会員の開催するイベントに参加したり、ボランティア活動に参加する(団体によって設定が異なります。こちらからご確認ください)。
★たま会員の「してほしいこと」の依頼を受けたり、モノを提供して、お礼として「たま」をいただく。
★たま団体会員に「円」を寄付する(100円単位で、同額の「たま」をお礼にさし上げます)

「たま」を使うには
★たま事業者会員のお店などで、支払いの一部として使える。例えば500円のお買い物で、50円分を50たまで支払うなど。各お店の受け入れ設定はこちらを。
★たま個人会員の方に、ご自分の「してほしいこと」やモノの提供を依頼し、お礼として「たま」を渡す。