2008年10月
『地域通貨“たま”のわネットワーク』会則
1.目的
多摩区内で地域通貨「たま」を活用することによって、人と人、人と市民活動団体、人とお店をつなぎ、助け合いなどができやすいコミュニティをめざします。
また、地域通貨「たま」を活用することによって、地球、地域、人にやさしい活動が活発になることをめざします。
2.会員
会員は目的に賛同し、入会登録した個人(A.個人会員)、団体(B.団体会員)、事業者(C.事業者会員)とします。
A.個人会員は入会金500円(引き換えに1500たまを差し上げます)または500たま。地域通貨「たま」を使って、「して欲しいこと」、
「してあげられること」のメニューを登録します。
B.団体会員の入会資格は以下の通り。
●実施主体が非営利団体であること(法人格の有無は問いません)
●地球環境や社会の課題解決につながる活動であること
●初めての人でも気軽に参加できること
●活動に計画性があり、年間を通じて活動していること
●登録申請書に記載された内容が正確で、虚偽がないこと
●宗教やネットワークビジネスなどの勧誘を目的としていないこと
入会金は無料です。団体の活動概要・連絡先など団体概要と、地域通貨「たま」を使って、「して欲しいこと」、「してあげられること」のメニューを登録します。
上記の項目に該当した場合は「たま」運営委員会が団体会員として入会承認し、2万たまを寄付します。
C.事業者会員は入会金が無料です。地域通貨「たま」を使って、「して欲しいこと」、「してあげられること(できる範囲のサービス)」のメニューを登録します。
3.「たま」運営委員会
運営委員は、たまのわネットワーク会員のうちから、就任を希望する者で構成します。運営委員への就任を希望する者は事務局に届け出てください。
届け出後、直近の「たま」運営委員で承認します。この承認をもって運営委員就任とみなします。なお、オブザーバーとしての参加も可とします。
地域通貨「たま」の発行及び運営管理をします。また、たまのわネットワークの運営も行います。
合議制で運営し、議案は出席委員の過半数の賛意で可決します。事務局は特定非営利活動法人ぐらす・かわさきが行います。
4.寄付
会員・非会員問わず、どなたからでも寄付を受け付けます(100円単位)。寄付が円で行われたときは円と同額の「たま」をお礼としてさしあげます。
その場合は寄付金の半額は寄付をした人の指定した団体(たまのわネットワークの団体会員)へ、残り半額は「たま」運営委員会の活動費に当てます。
指定のない場合は全額「たま」運営委員会への寄付とします。
5.補助制度
団体会員が地域貢献活動を継続するにあたって、「たま」の不足が生じた場合は、「たま」運営委員会に補助申請できます。 「たま」運営委員会の承認があれば、「たま」の補助を受けることができます。
6.退会
会員は退会届を提出して、任意に退会することができます。なお、他会員に迷惑をかける行動があった場合は、運営委員会の決議により退会していただく場合があります。
7.留意事項
「たま」は円に換金することはできません。
「たま」は相互の信頼・信用及び自己責任によって成り立っている助け合いのシステムです。活用に際しては各自の責任で行ってください。
8.会則の変更
この会則は、地域通貨「たま」運営委員会において出席委員の3分の2以上の賛同があれば変更することができます。